「仕事の進め方や上司の判断に納得できない!」
「もう誰かの下で働くのは嫌だ!」
「会社を辞めたい・・・そして、起業したい!」
企業に入社して、社風や会社での上下関係、仕事への取り組み方などに疑問を持ったり嫌気が指して、独立して自身の会社を立ち上げたいと思う人もいるでしょう。
そんな時に会社を辞めたい!起業したいという気持ちが湧くのは共感できる・・・
本気で起業したい場合はどうすればいいんだろう!?
そんな声に答えるために今回の記事では、
- 会社を辞めて、起業する方法と起業に対する心得を確認!
- 会社を辞めてから起業までのルートを確認!
「起業」と言うと、資本金が必要だとか、事務所を設けないといけないだとか、何だかハードルが高いように感じますが、実は、起業すること自体は意外と簡単なんです。
夢やも目的を持って、あなたの理想の会社を1年以内に開設する方法を確認していきましょう!
会社を辞めて、起業する方法と起業に対する心得を確認!
会社を辞めて起業するとして、起業するには以下の2つの方法があります。
- 法人を設立する方法
- 個人事業主として事業を始める方法
2つの方法それぞれ、起業するための各種手続きの難易度や、必要になる資金、社会的信用度などが大きく違います。
特徴をしっかりと把握して、自分に合った方法で起業できるようになりましょう!
法人を設立する方法
一般的に「起業」と言えば、株式会社などを設立して社員を雇ってビジネスをする事をイメージされると思います。
このイメージに合った起業方法が「法人を設立する起業」に当て嵌まります。
法人を設立する場合は、登記を始めとした手続きがいくつもあり、初期費用も25~45万円程度かかります。
法人を設立して起業を目指す場合は、時間と費用がそれなりにかかってくる事を覚悟しましょう。
しかし、法人として起業すれば社会的に得られる信用は高く、個人事業主では相手にしてくれないお客様と仕事ができる場合もあります。
更に、経費面でもメリットがあります。
代表取締役の報酬は経費扱いにできたり、他にも様々な節税対策を講じる事ができます。
起業に関する手続きや資金は必要になるけど、会社としての信用度は高く、経費処理、税金対策も講じ易いというのがポイントですね!
でも、その分社会的信用も高いのはビジネスを進めて行く上では有利に働きそうだね!
個人事業主として事業を始める方法
個人事業主として起業する場合は法人を設立する場合と違って登記は不要で、手続きも簡単かつ初期費用は0でも大丈夫です。
個人事業主として起業するためには納税地を所轄する税務署に「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出すれば、設立手続きは完了です。
個人事業主のデメリットは社会的信用が法人に比べると低いことです。
お客様によっては法人でなければ取引をしないところもあるため注意が必要です。
更に代表者の報酬は経費として処理する事ができなかったり、節税対策にも余り幅が無い点がデメリットとして挙げられます。
しかし、起業に対するハードルは非常に低く、とにかく早く起業したい方や、既に顧客を持っている方は、個人事業主として起業する事はありです!
その分社会的信用は低いから、お客様をしっかりと確保した上で起業したいね!
法人設立と個人事業主での各種比較
法人を設立して起業する方法と個人事業主として起業する方法の各種手続き、費用などを比較してみました。
個人事業 | 株式会社 | |
---|---|---|
開業手続き | 簡単 税務署などへの届出だけでOK! |
複雑 定款の作成、登記など、様々な手続きが必要 |
設立費用 | 無くてもOK! | 25~45万円の費用が必要 |
代表者の報酬 | 代表者の生活費は経費で落とせない | 代表取締役の給与は経費扱い |
事業の追加・変更 | 自由にできる! | 定款の変更が必要 |
事業の廃止 | 届け出は必要だが、基本いつでもやめられる | 廃業には清算手続きなど、多くの手続きが必要 |
社会的信用度 | 低い | 高い |
個人事業は手続きも簡単で設立費用も無いのでいつでも始められますが、社会的信用は低い傾向にあります。
一方法人を設立する場合は、始めるのに費用が必要だったり手続きが複雑な面はありますが、社会的信用は高い傾向にあります。
どちらも1年以内には企業はできます。
始める事業が顧客の幅をどんどん広げていくような事業なのか、特定の顧客を対象にした事業なのかなど、自身の事業形態に沿った起業方法で起業しましょう!
会社を辞めて、起業するために重要な事
ここまで、起業の種類について確認して来ました。
ここで、一旦起業する上で重要な心構えについて確認しておきたいと思います。
起業するにあたり、「必要な届け出は揃った」「資金も調達できた」「得意先もできた」「家族も応援してくれている」よし、いざ起業!
こんなに全てが揃った上で起業される方は、ほとんどいません。
多くの方が、用意は整っていないけどまずは起業して、事業を進めながら足りない部分を補っていくというやり方を選択している方がほとんどです。
実際に運営していくと、起業前は必要だと思っていた物が不要だったり、実は予想もしていなかった物が必要になったりと、運営していく事で必要・不必要が見えてきます。
なので、起業する上で特に重要なのが、
- とにかく起業する
- 事業を前に進める
この2つを実行する強い行動力です。
成功を収めるまで止まる事無く、前々へと進めているエネルギーが経営者には必須です。
成功するまでトライし続ける強い気持ちと行動力が必要だ!
会社を辞めてから、起業までのルートを紹介!
ここからは、起業に必要な手順と手続きについて確認していきます。
法人設立の場合と個人事業主として起業する場合では、起業手続きが大きく違う事は前項で確認して来ましたが、その違いを詳細に確認していきましょう!
起業の手続き【法人設立の場合】
まずは、法人として起業する場合に必要な手続きについて確認していきましょう。
法人として起業するためのステップは大きく分けて全4ステップです。
Step1.定款の認証
定款とは、法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規約・基本規則を紙や電子媒体に記録したものの事を言います。
具体的には、その会社の商号(名称)や目的(事業内容)、本社所在地、株式や機関設計の内容、事業年度を何月から何月までにするかなどの事項を規定してまとめた資料です。
作成した定款は、会社の本店所在地を管轄する公証役場に提出し、公証人による認証の手続きを受けます。(公証人による認証は5万円の手数料がかかります。)
会社設立の登記が完了した後は、定款の中で定めた内容にしたがって、会社を運営していくことになります。
Step2.法務局で登記
次に、法務局で設立登記の手続きをします。
設立登記とは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的など、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録する事を言います。
登記手続きをするには、
- 定款
- 登録免許税(資本金の0.7%(最低15万円))の払込証明
が必要になります。
会社が設立登記を行うと、正式に登記を行っている証拠となる登記事項証明書が法務局から発行されます。
登記事項は誰でも自由に確認できるので、会社の実態がオープンになる事から社会的信用が高くなります。
個人事業主と比べて法人の方が社会的信用が高いのは、登記手続きをしている事が理由の一つに挙げられます。
Step3.税務署へ届け出
登記が完了すれば、税務署に「法人設立届出書」を提出します。
この「法人設立届出書」には提出期限があり、期限は設立の日から2か月以内です。
「法人設立届出書」を提出する際の添付書類として、
- 定款
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 株主名簿
- 法人(設立時)の事業概況書
が必要となります。
株主名簿は株主の氏名、住所、所有する株式の数、金額、当該法人との関係が記載された名簿になります。
法人設立届出書に添付する株主名簿はフォーマットが決まっていますので、作製の際は注意が必要です。
法人(設立時)の事業概況書は税務署で用紙を貰えるので、必要事項を記入して提出しましょう。
上記を税務署へ提出すれば、税務署への届け出は完了です。
Step4.社会保険に関する手続き
社会保険とは、健康保険・厚生年金・労災保険の総称です。
会社を設立したら、法律によって社会保険に加入することが義務づけられています。
従業員の人数には関係なく、一人社長の会社でも加入しなければなりません。
会社を設立して、未加入のままだと、罰則をうける可能性もるので、忘れずに加入しましょう。
加入の手続きは年金事務所で行えますので、しっかりと書類を準備して加入の手続きを進めましょう。
届け出する場所も違って、「やる事リスト」を作ったりして抜けなく確実に申請しないといけないね!
起業の手続き【個人事業主の場合】
個人事業主として起業する場合は法人の様な面倒な手続きはなく、1ステップで完了できます。
さっそく確認していきましょう!
Step1.税務署に開業を届け出る
個人事業の起業の手続きは、基本的に税務署に開業の届け出をするだけです。
この開業の届け出には提出の期限があり、開業から1か月以内に住所を管轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。
ほとんどの場合、事業の内容を聞かれることもなく受理され、これで個人事業主として開業出来た事になります。
開業に関しては「個人事業の開業・廃業当届出書」の提出だけで完了しますが、税制上の優遇が受けられる「青色申告」を適用する場合や従業員を雇う場合も税務署への届け出が必要なので、合わせて手続きしておく事をおすすめします。
但し、開業から1カ月以内に届けなければいけない点には注意が必要だね。
合わせてできる届け出も要チェックだね!
起業の手続き【まとめ】
個人事業主として起業する場合と法人を設立して起業するまでのルートを確認して来ました。
2つの起業方法を比較してみると、一目瞭然で個人事業主として起業する場合の方が短いルートで起業できることが分かります。
起業する業種にもよりますが、会社を辞めてから1年以内に起業したいと考える場合、まずは最短ルートで起業できる個人事業主として起業する事をおすすめします。
個人事業主として起業して会社を運営している途中で法人へと業態を変更する事も可能です。
もちろんその際の手続きは大変ですが・・・。
法人設立には手間と資金が多くかかるので、「とにかく起業したい!」という方には個人事業主としての起業をおすすめします。
一から顧客を開拓していくのであれば、社会的信用の高い法人として起業するという判断もありだよ!
会社辞めたいので1年以内に起業するにはどうすればいいのか?:まとめ
会社を辞めたい!そして1年以内に起業するにはどうすればいいか?について下記の2項目について確認して来ました。
- 会社を辞めて、起業する方法と起業に対する心得を確認!
- 会社を辞めてから、起業までのルートを確認!
起業する方法には法人を設立する方法と個人事業主として事業を始める方法の2パターンがあり、どちらも1年以内に起業する事自体は可能だという事が分かりました。
文中でも書きましたが、全ての準備を整えてから起業に踏み切るのではなく、まずは起業する行動力が重要です。
起業アイデアがまとまったらまずは起業に踏み切り、その後体制を整えていきましょう!
起業して、会社の代表となる人間には行動力と決断力が欠かせません。
「会社を辞めたい。起業したい!」と思った時がスタートです。
会社を辞めて起業するという人生の大きな判断を自身で下して、自分の人生を前に進めて行きましょう!
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ほとんどの人は行動にすらうつさないので、「起業したい」は口だけ。
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